第1章 総 則
第1条(名称)
この法人は、特定非営利活動法人佐賀消費者フォーラムという。
第2条(事務所)
この法人は事務所を佐賀県佐賀市に置く。
第3条(目的)
この法人は、消費者被害を根絶し、消費者の権利を確立するため、消費者被害の防止・救済のための調査・研究をするとともに、消費者に対する教育・啓発及び支援、消費者政策に関する提言、並びに事業者の不当約款・不当勧誘等の差止要求を行うことにより、消費生活の安全・安心に寄与することを目的とする。
第4条(特定非営利活動の種類)
この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下同法を単に法という)第2条別表の下記記載の活動を行う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 消費者の保護を図る活動
(3) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
第5条(活動に係る事業の種類)
この法人は、その目的を達成するため、特定非営利活動にかかるものとして、次の事業を行う。
(1) 消費者被害の防止・救済のための調査・研究
(2) 消費者に対する啓発・支援
(3) 消費者政策に関する提言
(4) 各種消費者問題に関する広報・出版・情報収集提供事業
(5) 事業者の不当約款・不当勧誘等を是正する活動その他消費者契約法上の差止請求関係業務
(6) その他、この法人の目的達成に必要な活動
第2章 会 員
第6条(種別)
この法人の会員は、次の二種とし、正会員をもって法における社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人及び団体
第7条(入会)
正会員及び賛助会員として入会しようとする者は、会員の別を記載した入会申込書を理事長に提出し、その承認を得なければならない。
2.理事長は正当な理由が無いかぎり、入会を認めなければならない。
3.入会を認めない場合には、その者の申入れによってその理由を明示するものとする。
第8条(会費)
正会員及び賛助会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
第9条(退会及び会員資格喪失)
会員は、理事長に退会届を提出して、任意に退会することができる。
2.会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
(3) 継続して2年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
第10条(除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、理事会において理事全員の3分の2以上の議決にもとづき除名することができる。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人の名誉もしくは秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
第3章 役 員
第11条(役員の種別及び定数)
この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上15名以内
(2) 監事 1名以上3名以内
第12条(役員の選任)
理事及び監事は、総会において正会員(団体にあっては、この法人との関係において当該団体を代表する者として当該団体が任命した者)の中から選任する。
2.監事は、この法人の理事若しくは事務局長又は事務局員と兼任することはできない。
3.理事の中からその互選によって、次の役職者を選任する。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 1名以上3名以内
4.役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
5.理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
第13条(理事の職務)
理事長はこの法人を代表しての業務を統括する。
2.副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときその職務を代行する。
3.理事は理事会の構成員として、法令・定款及び総会の議決に基づき業務の執行を決定する。
4.理事会は差止請求関係業務に関する重要な事項の決定を他の者に委任できない。
第14条(監事の職務)
監事は次の業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(5) 第1号、第2号の点について理事に個別に意見を述べ、必要により理事会の招集を求めること。
第15条(役員の任期)
役員の任期は選任から2年とする。ただし、選任後2回目の定時総会が2年以内に開催される場合は、当該総会の終結時までとする。なお、再任を妨げない。
2.補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3.前二項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
4.役員は、その辞任又は任期満了によって第11条の最低員数を欠くこととなる場合は、辞任又は任期満了後も後任者が就任するまでその職務を行わなければならない。
第16条(役員の兼職の通知と職務の禁止)
役員は、事業者および事業者団体の役員または職員である場合、または過去2年間に事業者および事業者団体の役員または職員であった場合、もしくは新たに事業者および事業者団体の役員または職員となる場合、その事業者および事業者団体の名称ならびに役職名を、理事会に届け出なければならない。
2.この法人が差止請求関係業務を行う場合、その対象となる事業者及び事業者団体と前項の関係にある役員は、当該差止請求関係業務に関する職務を行う事ができない。
第17条(解任)
役員が次の各号のいずれかに該当するときは、その役員に弁明の機会を与えた上で総会の決議にもとづいて解任することができる。
(1) 心身の故障のため職務の執行に耐えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反があると認められるとき。
(3) その他役員として相応しくない行為があると認められるとき。
第18条(役員の報酬)
役員は、その総数の3分の1以下の範囲内である限り、理事会の決議によりその報酬を受けることができる。
2.役員には、その職務執行に要した費用を弁償することができる。
第4章 総 会
第19条(総会の構成)
総会は、定時総会と臨時総会の二種とし、正会員をもって構成する。
2.賛助会員は、総会に出席し意見を述べることができる。
第20条(総会の権能)
総会は、法及びこの定款で定める他の事項のほか、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び活動決算の承認
(5) 事業計画及び活動予算の決定
(6) 役員の選任・解任
(7) 理事会から付託された事項
第21条(総会の開催)
定時総会は、毎年一回開催する。
2.臨時総会は次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4号の規定により監事から招集があったとき。
第22条(総会の招集)
総会は、前条第2項第3号によって監事が招集する場合を除いて、理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2項第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、総会の日時・場所・審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、少なくとも5日前までに会員に対して通知を発送しなければならない。
第23条(総会の議長)
総会の議長は、その総会において、出席正会員の中から選出する。
第24条(総会の定足数)
総会は、正会員の4分の1以上の出席がなければ開会することができない。
第25条(総会の議決)
総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可
否同数のときは議長の決するところによる。
第26条(総会における書面表決等)
総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくはファックス又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の規定により表決した正会員は、第24条、第25条、第40条の適用については、総会に出席したものとみなす。
第27条(会議の議事録)
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくはファックス又は電子メールによる表決者、又は表決
委任者がある場合はその数を付記する)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から総会で選任した議事録署名人2人が、署名押印をしなければならない。
第5章 理 事 会
第28条(理事会の構成及び権能)
理事会は理事をもって構成する。
2.理事会は、この定款に定めるもののほか次の事項を議決する。
(1) 総会の議決した事項の執行に関する事項。
(2) 総会に付議すべき事項。
(3) 差止請求関係業務に関する事項。
(4) 委員会その他の組織構成及び委員の任命に関する事項。
(5) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項。
第29条(理事会の開催)
理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第5号により監事から請求があったとき。
第30条(理事会の招集)
理事会は、理事長が招集する。
2.理事長は前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から7日以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面もしくはファックス又は電子メールをもって、開催日の3日前までに通知しなければならない。ただし全理事の同意があるときはこの手続を経ずして開催することができる。
第31条(理事会の議長)
理事会の議長は理事長もしくはその指名する理事がこれにあたる。
第32条(理事会の議決)
理事会は理事現在数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2.理事会の議事は、この定款に別段の定めがあるときを除くほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
3.差止請求関係業務の執行に係る事項の決定は前項にかかわらず理事総数の過半数によって決定する。
4.理事会の議決について特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。審議及び議決の内容が、特定の事業者等の不当な事業活動に対する差止請求関係業務その他一定の行動を決議するものである場合は、当該事業者等の役員及び使用者並びに当該事業者等と取引関係を有している者は、この特別利害関係人に当たるものとする。
第33条(理事会における書面表決等)
やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面若しくはファックス又は電子メールをもって表決することができる。
2.前項の規定により表決した理事は、前条の適用に関しては理事会に出席したものとみなす。
3.緊急を要する場合は、理事長から全理事に書面等により通知し賛否を求め、書面等により理事総数の過半数を得た賛否をもって、理事会の議決とすることができる。
4.前条第4項の規定は、本条による理事会の議決に準用する。
第34条(議事録)
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面若しくはファックス又は電子メールによる表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2.議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が、署名押印をしなければならない。
3.前条第3項により議決した場合には、理事長が全理事に通知した事項と通知から表決までの経緯、並びに各理事の表決結果と付記意見の内容等の記録をもって議事録とする。この議事録には、理事長及び事務局長又は事務担当責任者が、署名、押印しなければならない。
第6章 資産及び会計
第35条(資産の構成)
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 会費
(3) 寄附金品
(4) 事業に伴う収益
(5) 財産から生じる収益
(6) 消費者契約法第28条第5項に定められた積立金
(7) その他の収益
第36条(資産の管理等)
この法人の資産は理事長が管理し、その方法は理事会の議決を経て理事長が別に定める。
2.この法人の経費は資産を持って支弁する。
3.資産のうち、前条に定める消費者契約法第28条第5項に定められた積立金は差止請求関係業務に要する費用にあてる。
4.この法人が差止請求関係業務を廃止する場合、差止請求関係業務に関する適格消費者団体の認定を取消された場合、または、失効する場合に、消費者契約法第28条第5項により積立てられた積立金に残余がある場合、その残余に相当する金額を消費者契約法第35条の規定により差止請求権を承継した適格消費者団体がある場合はその団体に、差止請求権を承継した団体がない場合は他の適格消費者団体に、当該適格消費者団体がない場合は消費者契約法第13条第3項第2号に掲げられている要件に適合する団体であって内閣総理大臣が指定するもの又は国に帰属させなければならない。その帰属先は総会において出席した正会員の過半数をもって決する。
第37条(会計の原則)
この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
第38条(活動予算及び決算)
この法人の事業計画及び活動予算は、理事会の議決を経て総会にて定める。ただし総会の議決の日までは前年度の予算に準じて収益費用を講じることができ、それによる収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
2.この法人の決算に関する書類は、事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録とし、事業年度終了後3か月以内に、監事の監査を受け、総会の承認を得なければならない。
3.剰余金が生じたときは、翌事業年度に繰り越すものとし、構成員に分配してはならない。
第39条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年11月1日に始まり翌年10月31日に終わる。
第7章 定款の変更及び解散
第40条(定款の変更)
この定款を変更しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の議決を経、かつ、法第25条の規定に従って所轄庁の認証を得、又は所轄庁へ届け出なければならない。
第41条(解散)
この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による認証の取消
2.前項第1号の規定にもとづき解散する場合は、正会員総数の3分の2以上の議決を得なければならない。
3.第1項第2号の規定にもとづき解散する場合は、所轄庁の認定を受けなければならない。
第42条(残余財産の処分)
この法人の解散のときに有する残余財産は、総会において出席した正会員の過半数をもって決した他の特定非営利活動法人、または法第11条第3項に掲げられた者のうち公益社団法人もしくは公益財団法人に帰属させるものとする。
第43条(合併)
この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経て、かつ所轄庁の認証を得なければならない。
第8章 公 告
第44条(公告)
この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページにおいて行う。
第9章 事 務 局
第45条(事務局の設置等)
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2.事務局には、必要により事務局長及び事務局員を置く。
3.事務局長及び職員は、理事会の同意を得て理事長が任免する。
4.理事は事務局長もしくは事務局員と兼職することができる。
5.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
第46条(備え付け書類)
事務局は事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写し、並びに法第28条において備え置きが定められた書類を備え置かなければならない。
第47条(閲覧)
会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第10章 雑 則
第48条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
附 則
1.この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2.この法人の設立当初の役員並びにその役職は、第12条第1項、同第3項の規定にかかわらず、
設立総会において定める次に掲げるものとする。
(1) 理事長 岩本諭
(2) 副理事長 福島和代
(3) 理事 德永智子
(4) 理事 村田啓一
(5) 理事 東島美惠子
(6) 理事 久保山且也
(7) 監事 今泉照代
3.この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定に関わらず、成立の日から平成25
年10月31日までとする。
4.この法人の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第37条第1項の規定にかかわらず、設立総
会の定めるところによる。
5.この法人の設立初年度の事業年度は、第38条の規定にかかわらず、成立の日から平成24年10月31日までとする。
6.この法人の設立当初の会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
正会員 個人(1口以上) 1口2,000円
団体(5口以上) 1口2,000円
賛助会員 個人(1口以上) 1口1,000円
団体(5口以上) 1口1,000円
7.この法人の設立当初の事務所は 佐賀県佐賀市大財四丁目1番6号に置く。
8.この法人の事務所を 佐賀県佐賀市開成三丁目3番28号に移転する。(平成25年12月2日)
附 則(平成26年11月17日改定)
1.改定後のこの定款は、行政庁の認可のあった日(平成27年2月10日)から施行する。
附 則(平成27年11月26日改定)
1.改定後のこの定款は、行政庁の認可のあった日(平成28年3月1日)から施行する。
附 則(平成29年12月19日改定)
1.改定後のこの定款は、行政庁の認可のあった日(平成30年2月23日)から施行する。
〒840-0804
佐賀県佐賀市神野東4丁目1-31
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