多重債務問題に関わるセーフティネットの拡充を求める提言

佐賀消費者フ ォーラム
会長 岩本諭
(佐賀大学経済学部教授)

多重債務者の生活再建に向けて、以下の諸施策の早急な実施を提言する。

1.多重債務問題の予防に資する、消費者教育を拡充させること

2.消費者に対する広報・啓発活動をより実りのあるものにすること

3.多重債務問題にかかる相談窓口を拡充すること

4.多重債務問題発見にかかる関連諸機関での連携体制を構築すること

5.多重債務問題にかかるワンストップサービス機関を設置すること

6.生活基盤が確立するまでのつなぎ資金の広報と拡充を図ること 

7.人間生活の基盤たる住宅のセーフティネットを拡充すること

8.多重債務者対策協議会(会議)を早急に設置すること

提言の理由

1.提言の背景

(1)多重債務者の実態

現在、我が国においては、サラ金(消費者金融専業者)の利用者が少なくとも約1,400万人、そのうち多重債務状態に陥っている者は200万人超に上ると されている。景気の回復とともに近年個人自己破産件数は減少傾向にあるが、年間16万人が自己破産 しており、他方で経済的理由による自殺者が年間7,000人を超える状況にある。これは交通事故死の 6,300人を既に超えており、多重債務問題が依然深刻であることがわかる。
日本弁護士連合会(日弁連)が2005年に行った調査によれば、多重債務者のうち支払困難が原因で自殺を考えたことがある者が過半数を超え、多重債務問題に起因する家出、子どもや配偶者に対する暴力、離婚といった家族の崩壊も少なくないのが現状である 。
他方、このような状況にある者は税金や社会保険料のみならず、光熱水費等を滞納していることが多く、 滞納故に公共サービスの利用を拒否されたり、保険診療を受診するのが困難となったり、ライフラインである電気・ガス・水道が切断されているため、最低限度の生活基盤を確保することさえも困難な状況にある。
さらに、近畿弁護士会連合会の調査によれば、多重債務で自己破産した人の41%が生活保護基準以下の収入で生活しており、生活保護を受けられる可能性が高いにもかかわらず、生活保護制度の利用が困難であることから、あるいは制度をよく知らないことからサラ金から借金を積み重ねている。生活保護ではなくサラ金が「最後のセーフティネット」となり、生活破綻に至る悲しい現実が浮き彫りになっている。
今後は、三位一体改革による地方税の引き上げ、高齢化や後期高齢者医療制度の創設による医療保険料の引き上げ、原油価格高騰による光熱水費の値上げが予想され、多重債務者を含む低所得者の生活基盤を確保することがますます困難になるものと考えられる。

 

(2)多重債務者救済の取り組み

もっとも、多重債務問題の解決に向けては様々な取り組みがなされている。2006年の貸金業規制法 改正ではいわゆるグレーゾーン金利の廃止に伴う上限金利の引き下げ、過剰貸付の抑制(総量規制)等が行われることとなった。
また、多重債務者対策の円滑かつ効果的な推進を図るため、内閣に多重債務者対策本部が設置され 、「多重債務問題改善プログラム」を策定した(2007 年4月20日)。同プログラムによれば、市町村に対し相談体制の強化、相談窓口の積極的関与、都道府県・市町村における多重債務以外の問題を含めた総合的問題の解決、地方自治体内部における連携を求めている。
他方、県に対しては市町村の相談に関する補助的役割の強化、照会に対応するホットラインの創設などを求めている。さらに地方自治体に対し、「借りられなくなった人に対する顔の見えるセーフティネット貸付けの提供」、「多重債務者発生予防のための金融経済教育の強化」を行うことを求めている。
これらを実現するため、同プログラムでは県庁内の関係部署、県警、弁護士会、司法書士会、多重債務者支援団体、その他関係機関での「多重債務者対策本部」を設置することしている。佐賀県では、これに基づいて「多重債務者対策会議」を設置、運営しているところである。その行動計画によれば、
 

  1. 相談窓口の充実・強化、窓口のPRの強化、
  2. 多重債務者の掘り起こし(発見)、
  3. 市町に対する多重債務者対策の要請及び支援、
  4. 公的セーフティネット貸付等の利用促進の検討 、
  5. ヤミ金対策の促進、
  6. 金融経済教育の推進、
  7. 対策会議による多重債務者対策推進の取組
  8. どを行うようにしている。

このように、市町における多重債務問題への取り組みには、相談窓口の充実強化、関係部局、機関との連携が必須であるが、依然として課題として残されている状態である。

 

(3)多重債務者への生活再建支援

最高裁判所の判例により、多重債務者のサラ金からの過払い金返還が認められやすくなり、実務においても過払い金返還がスムーズに行われつつある。また、法改正と社会的認知によって多重債務問題自体が解消に向けて動きつつある。他方、多重債務者について解決すべき問題は債務の整理に止まらない。債務整理後、ないしは債務整理中の生活をどのように維持すべきであるか、あるいは行政機関がそれに対してどのよ うに援助すべきかについては未だ手つかずの状況である 。
例えば、佐賀県社会福祉協議会では低所得世帯に対して生活福祉資金を融資し、市町の社会福祉協議会においても生活福祉資金によって小口融資を行っているところである。しかしながら、生活福祉金制度は全国的に未回収金が多いことから、新たな貸付を困難にさせており、縮小方向での制度の見直しを検討せざるを得ない状況にある。
また、生活のセーフティネットである生活保護制度は、過度な窓口規制や就労指導による事態の勧奨等が行われているとも報じられている。このような状況は佐賀県では一般的でないと考えられるが、生活保護が多重債務者に対するセーフティネットとして機能していないのではないかとの認識を植え付けたことは事実 である。
他県に目を転じれば、いくらかの特色のある取り組みを見ることができる。たとえば、岩手県においては岩手県消費者信用生活協同組合が市町村からの委託を受け、中小企業の給与所得者を対象とした生活資金の融資を行っていることが注目されている。また、福岡県内の生協においても同様の融資を行う仕組み作 りに着手している。

 

(4)多重債務者の生活支援に向けた取組について

このように、多重債務問題の解決に向けた取組 の進展には目を見張るものがあるものの、多重債務者の債務整理に止まらず、生活一般を再建するための支援策が欠如しているのが現状であるということができるだろう。
そこで、当フォーラムは多重債務問題の「予防-発見-解決-自立支援」に向けた包括的な取り組みに資するため、以下の諸点を提言するものである。

 

2.多重債務問題の予防に向けた取り組み

(1)消費者教育の拡充

近年、規制緩和やインターネットの普及、携帯電話保有の低年齢化などに伴って、消費者とその予備軍である義務教育課程にある子どもたち、これから社会へ巣立つ高校生などに対する消費者教育の必要性が高まっている。
消費者基本法はその17条で、国及び地方公共団体において「学校、地域、家庭、職域その他様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずる」としており、消費者教育の拡充に関する地方自治体の義務を定めている。
他方、内閣府の「消費者教育の体系的推進について(平成19年6月消費者政策部会とりまとめ)」 (2007年6月消費者政策部会)では、消費者教育の体系的な推進のための方策として、行政に対し「消費者教育が積極的に実施されるような学習指導要領の見直しの検討。消費者教育実施のための手段や基盤の整備を行うこと。教育部門と消費者部門の必要 な連携、様々な主体間の連携・協力を支援するためのコーディネート機能の強化に取り組むこと」を求めている。
消費者教育の重要性・必要性が教育現場で認識 されたとしても、消費者問題は多方面にわたる複雑な問題性を有しているだけでなく、現実の変化スピードに対応することが困難である。それ故に、実際にはその教育方法・内容について教育現場でも戸惑われることが多いものと推測される。当フォーラムではかかる問題認識のもと、県内の学校教育に携わる教諭や消費者問題について造詣の深い大学教員の協力を得て、既に小・中・高等学校向け消費者教育教材を作成し、公表しているところである。今後は内容の吟味を重ねると ともに、県内の教育機関において本教材を利用した実効性のある消費者教育を行うことが必要である。そのためには、佐賀県や教育委員会をはじめとした行政機関との連携が必要である。
当フォーラムはかかる問題認識ものと、提言1.のように多重債務の資する消費者教育を拡充させることを提言するものである。貴町においてはこの取り組みに関 して積極的に参与されることを望むものである。

 

(2)広報体制の拡充

消費者に対する啓発活動については、消費者基本法において、地方公共団体もこれを推進するように努めるべき義務が規定されている(17条2項)。
そして、佐賀県においても「佐賀県民の安全安心な消費生活に関する条例」の29条において「県は消費生活に関する情報の迅速な伝達により、行政と消費者との情報の共有化を図り、もって消費生活に関する情報の提供、消費者被害についての広報、法律上の権利及び被害救済手続きについて周知を図るための啓発活動等を推進するものとする」と規定し、県が啓発活動の推進を行う義務を負うことを確認している 。
佐賀県では、消費生活トラブルの適切な対処法を学ぶための「出前講座」や、パンフレットやチラシ、ホームページ、パネルの展示などによる啓発活動・情報提供を行っている。そして、「佐賀県多重債務者対策行動計画」においても、「県広報媒体、各種マスメディアを利用した相談窓口の積極的なPR活動、県内遊興施設、県内貸金業者の貸し出し窓口当への相談窓口啓発チラシ設置」を要望している。
しかし、多重債務相談窓口の広報については、必 ずしも十分とは言えるものではない。
前述のとおり、多重債務問題が深刻化すれば、自殺、家出、公共料金滞納の原因になるし、犯罪等の社会不安の引き金にもなりうる。
したがって、多重債務問題を深刻化させれば、福祉予算の支出や公共料金未納の増大等といった自治体への財政的影響も出てくるのであるから、相談窓口の広報を行って多重債務者の早期救済を図ることは、貴町の財政面にとってもプラスになるはずであり、 提言2.のように消費者に対する広報・啓発活動をより実りのあるものにすることを求めるものである。

 

3.多重債務問題の発見に向けた取り組み

(1)相談窓口の拡充

多重債務者の相談窓口は弁護士会、司法書士会、日本司法支援センター(法テラス)、クレサラ被害者の会、消費生活センターなどがある。
特に弁護士や司法書士が受任通知を出すとサラ金業者・クレジット業者などの督促・取立てを止めることができるし、任意整理等による借金の減額や、場合によっては過払い金の返還も受けることができるので、 相談窓口の広報はきわめて重要である。
しかし、多くの多重債務者が、適切な相談窓口に関する情報に接していないため、その場しのぎの自転車操業を繰り返すなどしている。
多重債務者の問題が解決していない現状においては、行政による相談窓口の広報は必要且つ重要である。
さらに、悪徳商法やこれに起因する多重債務の問題については、広く相談窓口を設けるだけでなく、相談体制を強化していくことが必要であるというのが、学術上の共通認識になっている。
よって、相談窓口体制を維持するにとどまらず、提言3.のごとく貴町において多重債務問題にかかる相談窓口を拡充させ、強化することを求めるものである。

 

(2)関連諸機関の有機的連携

多重債務問題の解決のためには早期発見が肝要であるが、多重債務が解決困難で深刻な状態になって初めて相談機関を訪れる者が多い。このため、多額の過払い金を抱えたまま生活困難な状態を余儀なくされたり、家庭が崩壊するなどの悲劇が絶えない。
多重債務問題を抱える人の多くは、他の公共料金等についての支払が滞っていることが多い。たとえば、水道料金を滞納していることによって給水を遮断されている者については、生命に必要な水の供給がストップしているという問題の重要性に鑑み、水道料金滞納の背後に多重債務問題が隠れていることを疑ってみるべ きである。そこで、これらの窓口と多重債務相談窓口が連携をし、多重債務に陥った市民については、他の窓口から多重債務相談窓口の紹介・誘導ができれば 、より多くの市民を救済することが可能となるものと考えられる。
現在、行政機関においては職員の努力によって滞納に関する情報を消費者部門に回す等の取り組みが行われているものの、それも一部に過ぎず、個人情報保護の壁からなかなか実現しないのが現状である。
そこで、ライフラインたる公営住宅、上下水道、国民健康保険税、電気、ガス料金の滞納に関する情報について、行政サービスの利用を拒まれるような重篤なケースについては、個人情報保護の壁を越え福祉事務所に情報を集約するような仕組みを作ることが重要である。
このためには、多重債務問題に関わる部署に止まらず、提言4.のように関連諸機関での連携体制を構築することが急務である。

 

(3)多重債務問題に関するワンストップサービスの必要性

上述のように、多重債務問題に関しては各種の相談機関が設けられている。しかしながら、多重債務問題の解決は債務整理に止まらない。多重債務者が相談したとしても他の相談機関を紹介されてその後の連絡が途絶えることがある。
多重債務問題の相談機関は各方面にあることが望ましい。しかしながら、そのことによって機関間のはしごを強いられるような仕組みでは、真に多重債務問題の解決にはならないばかりか、多重債務者の問題解決へ向けた芽をつみ取ってしまう結果にもなりかねない 。
そこで、当フォーラムでは、提言5.のように貴町における各種相談部署からの相談事項を一旦集約できるような機関の設置を設けることを求める。この機関は多重債務者の問題解決に向けた指示を各部署に行うとともに、多重債務者のワンストップサービスを実現させ ることにより、予防から自立支援に向けた包括的な取 り組みを行うものである。

 

4.多重債務者の生活再建に向けた取り組み

(1)つなぎ資金のさらなる拡充

県においては、生活の一時的なつなぎ資金の融資として佐賀県社会福祉協議会が主体となって生活福祉資金の貸付制度を行っているところである。他方、市町にあっては緊急時の小口貸付けを行っている社会福祉協議会がある。
ところが、これらについてはほとんど広報がなされておらず、一般市民にはなじみの薄い制度となっている。
しかし、サラ金の利用者は、サラ金の広告が目に付き、しかも簡単な手続で早急に現金が手に入るために利用し始めることが多く、サラ金等の高金利の借金に手を出す前に、このような制度があることを知っていれば、多重債務に陥らずに済んだケースは相当程度存在するはずである。
したがって、市民が多重債務に陥り、生活破壊を招くのを未然に防ぐためにも、すべての市町社会福祉協議会が緊急時小口貸付け制度を設けるとともに、福祉資金貸付制度の広報を市が積極的に行う必要がある。
しかしながら、緊急時貸付けは返済・回収が低調であり、貸付資金が不足していることも少なくない。このことによって融資条件等を厳格にせざるを得ず、つなぎ資金としての柔軟性に欠けるといった問題が生じている 。
よって、貸付条件の面や、融資までの期間の短縮といった手続面もふくめて、福祉資金貸付制度を利用しやすい制度とするよう、提言6.のように貴町も積極的に取り組むべきである。

 

(2)セーフティネットとしての住宅

人間の生活基盤に欠かせないものに、健康で文化的な生活を送ることができるような住宅を確保すること がある。多重債務問題を解決しようとしている者にとっては、様々な事情から居宅を追われたり、意に反した居住環境を強いられている者が少なくない。
生活再建の第一歩は、適切な居住環境の確保である。現在低所得者向けの公営住宅として第二種公営住宅があるが、その必要性に反して新たな建設はも ちろん、既存施設の維持も困難な状況にある。のみならず、多くの多重債務者は公共料金を滞納しているも のと思われるが、公営住宅の入居要件として地方税等の滞納がないことということが課されているために実質的には利用を拒否されている。さらに、滞納額がかさむと退去を余儀なくされるなど、公営住宅が人間生活の基盤たる住宅のセーフティネットであるとは言えない状 況にある。
そこで、当フォーラムとしては、提言7.のように人間生活の基盤たる住宅のセーフティネットを構築するとの視点に立ち、公営住宅の拡充をはかるとともに、入居や転居に際しての多重債務者の特性に由来した条件整備を求める。さらに、関連機関や他自治体との情報共有を通して、より柔軟な利用が推進されるように求 める。

 

(3)多重債務者の生活再建にかかるワンストップサ ービス機関の創設

多重債務に陥るのは、一般に低所得者が多い。
そのため、負債の整理だけでは解決にならず、高金利の借金に頼らずに生活できるようにするためには、生活保護等の福祉制度の利用が必要な場合が少なく ない。したがって、行政の多重債務相談窓口では、負債整理のアドバイスにとどまらず、生活の安定のために、生活保護等の福祉制度のアドバイスを行える必要性がある。しかし、消費生活相談の専門員が、常に福祉についての専門知識を持っているとは限らず、日々の相談業務をこなしながら福祉についての専門知識を習得するのも困難であろう。
そこで、多重債務相談窓口と県及び県内市町の福祉窓口との連携が重要になる。
そもそも、消費者基本法2条において「自立の支援 」がその基本理念とされ、同法5条では、その基本理念である「自立の支援」に則った施策の実施が地方公共団体の責務とされている。
そのため、経済的自立ができない消費者については、その支援を行うのが地方公共団体の責務であるから、多重債務相談において、福祉の利用が自立の支援 のために必要と判断される消費者がいれば、福祉窓口との連携で、福祉の手続を促すことが「地方公共団体の責務」なのである。
これに対応するため、佐賀県では既に「多重債務者対策会議」が主導的立場を担うこととされた。当フォーラムとしては単に関連諸機関の連携を訴えるに止ま らず、提言4.に関して対策会議が生活再建に向けた責任担当部局を設けるよう諮問することを提言するも のである。
この責任担当部局は、県内自治体のみならず各種関連機関、そして多重債務者自身からの連絡・相談を受けるとともに、適切な専門家の紹介や関連機 関への問題解決に向けた連絡調整に関して責任を持つ部局とすることが望ましい。
全国的には、鹿児島県奄美市や滋賀県野洲市の取り組みに見られる多重債務の相談から生活再建とその後の見守りに至る一連のプロセスが参考になる。 これらに共通していえるのは、多重債務「問題」の解決に向けた機関ではなく、多重債務問題を抱える「人」の生活を全人格的にみて自立を支援するという姿勢に ある。
このため、当フォーラムでは貴町においても、このような多重債務者の生活再建にかかる包括的自立支援の取り組みに着手することを望むものである。

 

(4)多重債務者対策協議会(会議)の設置

内閣府に設置された「多重債務者対策本部」の諮問を受け、佐賀県においても「多重債務者対策会議」 が2007年6月より設置、運営されている。同対策会議の「佐賀県多重債務者対策行動計画」によれば、「多重債務者問題にはギャンブル依存症、DV問題など多様な問題を抱えることが多いことから、総合的に問題解決が図られるよう、関係機関・団体が一体となっ た効果的な取り組みを行うことが必要」であるとしている。,br> 同対策会議では、これを受け「市町における多重債務者対策協議会(会議)の設置、相談窓口の充実・強化を要請」している。
ところが、佐賀県内市町においては現在のところ「多重債務者対策協議会(会議)」が設置されていない。そこで、当フォーラムとしては提言8.のように、貴町において多重債務問題の解決に資する「多重債務者対策協議会(会議)」の早急な設置を求めるものである。

以上

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